赤帽引越しの引越運送条件約款

総 則

適用範囲

第1条 この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事務所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。

この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
当店は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。

受付日時

第2条 当店は、受付日時を定め、当社ホームページに掲示します。

前項の受付日時を変更する場合は、当社ホームページに掲示します。

赤帽の引越し見積りについて

見積り

当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。

見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。

  • 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
  • 解約手数料の額
  • 見積料は請求しません。

当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。
当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
当店は、見積書に記載した荷物より増えた場合は受取日の2日前までに、申込者より内容の変更の有無等について連絡を頂きます。
上記の場合 再 引越し見積となる場合もあります。

赤帽 引越し引越運送条件約款

引越運送条件

下記事項が本引越運送条件になりますので、ご承諾頂きますようお願い致します。

  • お客様の荷物の申告と引取のお断り
  • 荷物の中に、以下の各号に掲げるものがある場合には予め当店にご申告下さい。
  • 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑など、お客様において携帯することの出来る貴重品
  • 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
  • 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送にあたって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送する事に適さないもの
  • 貴重品、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む)、変質もしくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するもの

赤帽 引越し責任及び免責

当店は、自己又は使用人(手配)その他運送の為に使用した者の故意過失により、荷物を滅失・毀損したときは、賠償します。但し、以下の各号に掲げる事由による毀損については責任を負いません。

  • 荷物の欠陥、事前の消耗
  • 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
  • ストライキ若しくはサボタージュ社会的騒擾その他の事例又は強盗
  • 不可抗力による火災
  • 予見できない異常な交通傷害
  • 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、崖崩れその他の天災
  • 法令又は公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
  • お客様又はお客様の関係者の故意又は過失

お客様が梱包した段ボール内の荷物については、当店が当該段ボールを落としたり、ぶつけたりしたことによることが明らかであるものに限り、その滅失・毀損について、損害賠償の責任を負います。
電化製品等については、当店が搬出作業までに動作確認できたものに限りその滅失・毀損について、損害賠償の責任を負います。
荷物の滅失、毀損についての当店の責任は、お客様が荷物を受け取った日から14日以内に通知しない限り、消滅するものとします。

搬入前・搬出後の確認

当店とお客様の立ち合いの下で、搬出前・搬入後の荷物の存否、滅失、毀損の有無の確認を行います。
上記確認の際に指摘されなかった荷物の紛失、滅失、毀損などの苦情については、原則として、お受けできません。

赤帽 引越し運賃等 赤帽引越し料金

運賃及び料金並びにその適用方法は、赤帽兵庫県が定める赤帽引越し運賃料金です。
ただし引取り先 地域によっては回送料金が加算されます。
当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。
赤帽引越し専用車に関して。
通常 赤帽車の1.5倍の積載量がありますので。
運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります 。
見積依頼時に詳細に記載してお伝えします。

解約手数料又は延期手数料等

当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。
前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。

  • 見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の10パーセント以内
  • 見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき見積書に記載した運賃の20パーセント以内

解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サ ービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。

上記記載 例外
引越し繁盛記のキャンセル・延期の場合
繁盛 時期 2月末~4月末までのご予約は 契約時にキャンセルの場合の条件はお伝えします。
3月15日~4月10日の期間の引越し日のキャンセル料金は契約時にお伝えします。
3月15日~4月10日の期間の引越し日の変更で当社が請け負えない場合で業務の損失につながる場合はキャンセル扱いとさせて頂きます。

以上
最終更新日:2016年1月1日